すっかりメジャーとなった「ふるさと納税」
返礼品の問題で、徐々に「お礼の品」の品質低下が見込まれるところですが、それでも、何ももらえないよりは、もらえた方がお得と考える人は多いはず。
今回は、まだまだ人気のふるさと納税の、知らないと損をする注意点についてお話します。
ふるさと納税やり方
ふるさと納税は、各自治体のサイトや、ふるさと納税専用のサイトから行うことができます。
おすすめのサイトは以下のサイトです。
「ふるさとチョイス」
www.furusato-tax.jp/ふるさと納税
「さとふる」
https://www.satofull.jp/
ふるさと納税がお得と言える仕組み
ふるさと納税とは、各自治体に、現金を寄付することです。
この寄付をすることにより、以下の2つの特典が受けられます。
1・寄付をすると、その金額の約3割に相当する「お礼の品」がもらえること
2・寄付をした金額が、所得税と住民税からマイナスされるため、上限内であれば、寄付金の実質負担額は2,000円となること
つまり、ふるさと納税で負担した金額は、2,000円を除いて、税金を安くしてくれる、つまり税金の前払い金、という扱いにしてもらえるのです。
それに加えて3割程度のお礼の品がもらえるため、ふるさと納税で、税金を前払いした方が、お礼の品の分だけ得をしていることになるというわけです。
これを知れば、上限についても察しがつくと思います。
自分が支払う税金以上にふるさと納税をしてしまうと、負担金額が2,000円では済まなくなってしまうのです。
つまり、ふるさと納税の上限とは、各人の所得に応じて異なるのです。
ふるさと納税の年収はいつからいつまで
ふるさと納税による特典が受けられるのは、その年の1月1日から12月31日までの年収になります。
ここで知らないと損をするポイント3つをご紹介します。
1・ふるさと納税も1月1日から12月31日までの間に行わなければならない
ふるさと納税も、その年の1月1日から12月31日までの間に行ったものでなければ、その年の寄付とは認められず、税金の前払い扱いの特典を受けることが出来ません。
実務的には、各自治体が発行する寄付金の領収書の日付で判断します。
各自治体の役所は、年末年始の休みもありますので、ギリギリの申し込みにならないように気を付けましょう。
2・上限額は自力で見当をつけるしかない
ふるさと納税も、その年の1月1日から12月31日までの間に行う、ということは、年収が確定していないうちから、予想で、寄付金を調整しなければならないということです。
ふるさと納税の上限額を簡易的に計算するには、以下のサイトを利用しましょう。
ふるさとチョイス
https://www.furusato-tax.jp/example.html
昨年の所得と同額ほどの所得が見込まれる場合は、昨年の所得がわかる書類(お勤めされている方なら、源泉徴収票など)をご用意の上、詳細シミュレーションで入力されるとよいでしょう。
3・ふるさと納税をしても得しない人がいる
ふるさと納税で得をする人は、2,000円の手出しより、お礼の品の方が高価になる人です。
つまり、お礼の品が3割、という目安に従っている場合に限っては、払った寄付金の3割の金額が2,000円より安い人は、逆に損をすることになります。
具体的には6,667円より寄付金が少ないと、手出しの方が大きくなる計算になります。
ふるさと納税おすすめマル秘情報
クレジット払いで、クレジットポイントもゲット
ふるさと納税は、自治体によっては、クレジット決済ができるところがあります。
すると、税金の前払いのはずの支払いで、何とクレジットカードのポイントとの二重取りが出来てしまいます。
これは、お得ですね。
また、ふるさと納税は、その年の1月1日から12月31日の間にしなければならず、その判断は、領収書の日付で判断されます。
では、12月末にふるさと納税を思い出した人は、諦めなければならないのでしょうか。
そんな方も、クレジット決済ができる自治体を探してみましょう。
クレジット決済であれば、自治体によっては、クレジット決済をした日の日付けで、領収書を発行してくれるところもあります。
自治体に問い合わせるかホームページで確認の上、寄付をしましょう。
最後に、
いかがだったでしょうか。まだふるさと納税をしていない方、今年はぜひチャレンジしてくださいね!