アルバイトは、社会保険の適用外だから、みんな国民健康保険を自分で納めないといけないの?いいえ、そんなことはありません。
アルバイトは、雇用保険に入れないから、失業保険はでないの?いいえ、アルバイトでも雇用保険に入れる人がいます。
アルバイトでも、要件にあてはまれば、社会保険に加入することができます。
今回は、アルバイトの社会保険の加入条件を見ていきましょう。
社会保険のアルバイトの加入義務
勤務先で加入できる社会保険には、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険があります。健康保険、介護保険、厚生年金保険を「社会保険」、労災保険と雇用保険を「労働保険」と分けて呼ぶこともあります。
では、それぞれみていきましょう
健康保険、介護保険、厚生年金保険は正社員の3/4以上
雇い主は、「正社員の3/4以上の勤務時間、勤務日数を働いている人」を社会保険に加入させなければなりません。
また、
・ 平成28年10月以降、従業員501人以上の事業所(個人・法人ともに)
・ 平成29年4月以降、従業員500人以下の事業所(個人・法人ともに)で、アルバイトの社会保険加入について労使で合意した事業所でも、アルバイトの方が社会保険に加入できるようになりました。
ここでいうアルバイトの要件は、
① 週の所定労働時間が20 時間以上あること
② 雇用期間が1 年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
です。
つまり、勤務時間、日数が確保できない人でも、職場の要件が満たされれば、社会保険に入れるようになったということです。
ただし、正社員・アルバイトに関係なく、健康保険は75歳未満、厚生年金は70歳未満の人しか入れません。
労災保険は無条件で加入、雇用保険は週20時間以上
次に、労災保険と雇用保険について見ていきます。
まず、労災保険について、雇い主は、アルバイトかどうかにかかわらず、全員を加入させなければなりません。
また、労災保険だけは、保険料は全額雇い主が負担するため、労働者側に負担はありません。
次に雇用保険ですが、雇い主は、「週20時間以上働いている人」を雇用保険に加入させる義務があります。
そのため、社会保険の加入要件(正社員の3/4以上)に満たない場合でも、雇用保険だけなら加入できる場合があります。
雇用保険は、退職金の支払いの見込めないアルバイトにとって、失業時には大変重要な給付となってきます。
労使間でもめる場合もあるため、雇い主は、雇用保険の加入手続きは絶対に怠ってはいけません。
ただし、1か月以上働くことが見込まれないという条件で雇用した場合には、加入させる必要はありません。
手取りが下がるのでパートの社会保険加入したくない
どうしても加入したくないのなら、社会保険については、労働時間を調整すれば、対象から外れることができます。
正社員の3/4以上が加入の対象なので、一般的に週30時間未満の労働であれば、社会保険に加入する必要はありません。
けれど、配偶者がいないなら、職場の社会保険に加入した方がメリットがある場合が多いです。
確かに、職場で社会保険に加入すれば、給与から保険料が天引きされるため、毎月の手取りは、その分ダウンします。
けれど、職場で社会保険に入れば、それまで1人で負担していた国民健康保険や国民年金保険の保険料を、雇い主が半分負担してくれます。
国民健康保険の場合は、前年の所得等で金額が異なるため、一概に言えませんが、前年と収入が変わらなければあれば、職場の社会保険に加入しても負担はあまり変わりません。
むしろ、転職などで前年の所得の方が多い場合には、職場の健康保険に加入した方が、保険料の負担は軽くなります。
また、厚生年金保険料の負担も、給与の支給額によりますが、軽くなる場合が多いです。
東京都で見てみると、月の給与の支給額(標準報酬月額)が17万円以下であれば、厚生年金保険料の負担は、個人負担の時よりも軽くなります。(全国健康保険協会 平成29年
9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表より)
また、厚生年金保険は1か月でも加入しておけば、65歳以上から老齢厚生年金の受給資格も得られます。(今年8月に改正のあった、老齢基礎年金と混同しないよう注意が必要です。)
ただし、配偶者がいる場合は、年収130万円未満に抑えて、配偶者の扶養として、保険料の負担なしで働くこともできます。
まとめ
このように、アルバイトでも要件を満たせば、社会保険に入ることができます。
国の政策でも、アルバイトが社会保険に入りやすい環境が整備され始めていますね。
しかし、雇い主側からすれば、大問題です。
アルバイトの保険料のうち半分が、そのまま会社の負担になって、国にもっていかれるわけですから。
どこまでこの政策が普及するか、気になるところです。