新しい職場で、初めてもらうお給料、嬉しいですよね。
あれ?社会保険料が天引きされてないけど、これって大丈夫なの?
社会保険料の天引きのタイミングは、会社の運用で1回目から引かれる場合と、2回目の給与から引かれる場合があります。
実際のところ社会保険はいつから引かれるのか
社会保険料の天引きとは
社会保険の天引きとは、従業員が支払う健康保険、介護保険(40歳から)、厚生年金保険の保険料を、会社が、従業員の給料からあらかじめ差し引くことです。
給料から差し引かれた保険料は、翌月末に会社から国に納められます。
月途中で入社した場合、社会保険料は何月分から払わないといけないのか
入社した月の社会保険料から支払わなければいけません。
月単位で計算するため、日割り計算はありません。
具体的な天引きのタイミング
社会保険料の天引きは、締め日や支払日によって、当月の給与から引く会社と翌月の給与から引く会社があります。
ここでは、「.末締め翌月10日払い」と「末締め当月25日払い」、「10日締め20日払い」の会社を例に、4月15日に入社した社員の社会保険の天引きのタイミングを見ていきましょう。
末締め翌月10日払いの場合
4月分の給与(5月10日支給)・・・4月分の控除
5月分の給与(6月10日支給)・・・5月分の控除
末締め当月25日払いの場合
パターン1
4月分の給与(4月25日支給)・・・支払いはあるが、控除なし
5月分の給与(5月25日支給)・・・4月分の控除
パターン2
4月分の給与(4月25日支給)・・・4月分の控除
5月分の給与(5月25日支給)・・・5月分の控除
10日締め20日払いの場合
4月分の給与(4月20日支給)・・・支払なし。
5月分の給与(5月20日支給)・・・4月分の控除
会社は、4月分の社会保険料は5月末に国に納めなければなりません。
言い換えると、5月末までに4月分の社会保険料を天引きできればいいのです。
そのため、「末締め当月25日払い」の場合は、パターン1と2の2通りが存在するのです。
最初が肝心
初めて社会保険を控除したのが何月の給与からだったか、これはその従業員の退職が決まった際、最後の給与から社会保険料を控除するか、しないかに関わってきます。
社員の要望に応じて、天引きや支給日の個別対応を行う会社もあるようですが、これが間違いのもとです。
天引きのタイミングは、必ず会社で統一し、無用なトラブルを避けましょう。
給料から引かれる社会保険料が高い
天引きされる社会保険料は、確かに安くありません。
けれど、職場で社会保険に入れば、それまで1人で負担していた保険料を、会社が半分負担してくれることになります。
また、厚生年金に加入することで、65歳からの老齢厚生年金の受給資格も得られます。
65歳からの老齢厚生年金の受給資格は、国民年金又は厚生年金の保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上で、かつ厚生年金の加入期間が1か月以上あることです。(65歳未満の方に支給する老齢厚生年金については、別の要件があるので注意です。)
また、会社で入る健康保険では、出産手当金や傷病手当金を受給することができます。これによって、出産や病気、ケガで働けなくなった場合でもある程度の所得補償が受けられます。これは国民健康保険にはない利点です。
これから新しい会社に入る方、初めての給与をもらったばかりの方は、是非、一番最初の給与明細の社会保険料が天引きされているか、いないかをチェックしてみてくださいね。